火災保険を利用して雨漏り修理を行うポイント|豊中市の屋根修理・雨漏り修理専門店ミスタールーフ
豊中市の皆様こんにちは!
大阪府豊中市にある屋根工事・雨漏り修理専門店のミスタールーフです!
今回は、雨漏り修理をする際に火災保険を利用するにあたってのポイントについてご紹介していきたいと思います。
まずは、お手元にある保険証をご確認ください。
私は火災保険に入っている!と思っている方でも実はよくみてみると火災共済の可能性がございます。
この二つは名前こそ似ていますが、補償の範囲等が異なりますのでご注意ください。
〇火災保険
運営母体が保険会社となり補償範囲は、火災・風災・雪災・水災・雷災・落下・飛来・衝突など多岐に渡ります。また、支払限度額も比較的大きいです。
〇火災共済
運営母体が非営利団体となり補償範囲は火災・風災・水災などになり、火災保険と比較して狭いです。また、支払限度額も比較的少ないです。
お手元の証券を確かめていただきましたら次にご確認いただきたいのが被害を受けてから3年以内かどうかです。
保険法によりまして、雨漏りが発生してから3年以内に保険申請をしなければ時効となります。
雨漏りが発生してできる限り早く申請しないと、最悪のケースで「経年劣化」とみなされる可能性もございます。
さらに詳細に火災保険についてみていきますと、保険の種類によっては修理金額が少なければ保険金が降りない可能性もございます。
まず、免責方式を紹介します。こちらは、予め自己負担金額を決める方式です。
例えば、自己負担額を10万円に設定してますと
工事金額3万円-自己負担額の10万円で自己負担額内に収まるので受け取り金額は0となります。
以上が免責方式となります。
次にフランチャイズ方式をみていきます。
フランチャイズ方式とは、一定の金額までは金額自己負担で、一定の金額を超えたら全額保険金が支払われる方式のことを指します。
例えば20万円を免責金額としていた場合、工事料金が20万円を超えると損害額(=工事料金)の全額を払ってくれるというシステムです。
少しややこしいかも知れませんので、最後にまとめておきます。
損害額(工事料金)50万円で免責金額20万円を設定いた場合
フランチャイズ方式では、50万円給付され
免責方式では、損害額50万円―免責金額20万円=30万円が給付されることになります。
以上、確認しておきたいポイントをみてきました。
雨漏りはいつなんどき発生するかわからないので、発生した際にパニックにならないためにもこのブログを読んで頂いた後、お手元の保険を再度ご確認ください。
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