屋根修理で火災保険が下りない場合|豊中市の屋根修理・雨漏り専門店ミスタールーフ
豊中市の皆様こんにちは!
大阪府豊中市にある屋根工事・雨漏り修理専門店のミスタールーフです!
火災保険の申請についてWEB上で色々情報があると思いますが、主に申請方法や火災保険の適用範囲などについてが多いかと思われます。このブログでは、逆に火災保険が下りないパターンについてご紹介していきたいと思います。それでは早速以下にみていきましょう。
目次
火災保険が下りない場合
経年劣化によるもの
経年劣化は火災保険の対象外となります。火災保険はあくまで自然災害の被害を受けたという前提での保険となります。基本的に屋根材の飛散・ひび割れなどは経年劣化では起こりにくく何か力が加わった際に起こる現象ですので経年劣化とは言い難いです。
施工不良によるもの
施工不良はあってはならない事ですが、ビスの締め忘れや材料の使い忘れなど施工自体に問題があった場合は適用外となります。
人的原因によるもの
太陽光パネル設置時に誤って屋根材を割ってしまったり、屋根の上を歩き回って屋根材を割ってしまった場合などは人的被害としてみなされ火災保険の適用外となってしまいます。
屋根材そのものの問題
皆様、ノンアスベスト屋根というのはご存じでしょうか?パミールやセキスイ瓦Uなどが有名ですが、日本において、アスベストの有害性が認知され始め、アスベストを使わない材料を製造された時期(1996年~2008年)がありました。アスベストはかなり有害ではありますが、耐久性や強度を上げる能力を有していました。それがノンアスベストになってしまうと耐久性や強度が損なわれてしまい、すぐに屋根材がボロボロになってしまいます。これらノンアスベストに屋根の場合は火災保険が適用されない可能性があります。
異なる屋根の素材を選択した場合
近年、カバー工法が屋根修理において主流になってきていますがこちらは適用されない可能性が高いです。
保険適用は原則として同じ素材で現状復旧するというのが目的となりますのでカバー工法は認められません。被害を受けた屋根材の同様の素材の一部復旧もしくは葺き替え工事が対象となります。しかし、金額との兼ね合いでカバー工法の方が安くついたりする場合は適用される可能性があるので、一度保険会社もしくは代理店にご相談頂くようお願いいたします。
元々の屋根よりも上位ランクの屋根にした場合
上述したように保険の適用範囲は基本的に同じ素材で現状復旧というのが前提ですので、スレート屋根からより耐久性の強いガルバリウム鋼板屋根などに葺き替えすることは保険の適用外となります。
また、通常の棟から換気棟に変えるなどこちらも性能がアップしていますので上記同様保険適用外となります。
以上みてきましたように、火災保険を利用した屋根の修理を行う際は原則以下の事を覚えておいてください。
被害を受けた屋根と同じ素材で現状復旧が前提となる。
こちらを覚えて頂いて頂ければ、火災保険を申請する際に少しでもスムーズにいくかと思われます。
ミスタールーフでは、代表自らが自然災害調査士の資格を有しており火災保険の手続きの一助となれるようアドバイスさせて頂けますのでお気軽にご相談くださいませ。
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