台風で屋根が飛んで周りに被害がでると賠償責任は必要か?|豊中市の屋根修理・雨漏り修理専門店ミスタールーフ
目次
台風による屋根の飛散に気を付けましょう
みなさんこんにちは!
大阪府豊中市にある屋根工事・雨漏り修理専門店のミスタールーフです!
以前のブログで自宅の屋根の台風対策についてご紹介してきました。
どれだけ対策を施していても台風で飛んでしまう時はあります。
今回は台風で屋根が飛んでしまい、飛散物が万が一人に当たったり、隣の家にあたったりした場合に賠償責任はどうなっているのか、という点につきましてご紹介させていただきます。
自然災害でも賠償責任は発生するのか?
災害は誰の責任かを考えましょう
台風が列島に上陸し、あなたのお家の屋根や外壁材を飛ばし、隣家に被害を出した、他人にケガをさせてしまった場合賠償責任は発生するのでしょうか?
結論から言いますと、基本的には発生いたしません。
仮に屋根材が飛散して隣の家の外壁に穴をあけてしまったり、窓ガラスを割ってしまった場合も賠償責任は発生いたしません。
想定外の強風による被害というのは、誰の責任かを特定し辛いため、基本的には誰かに賠償責任を問うことはできないのです。
賠償が発生するケースもあります
以下の文章をご覧ください。
《民法第717条1項》
「土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
ん~なんでこんなに日本語が難しいのでしょうかね…苦笑
かなり噛み砕いてみていきます。
ここで言う「土地の工作物」とは、土地に人工的に設置された物を指します。
建物や看板、電柱などがこれにあたり、屋根、物置、屋外アンテナなども含まれます。
「瑕疵」とは、本来は安全であるべきものが欠陥や不具合がある状態を指します。
まとめると、もともと安全性を欠いた状態の屋根が災害によって飛散した場合は、賠償責任を問われる可能性があるということです。
例えば、今にも崩れそうな瓦を載せているお家がお隣さんでして、台風の際に瓦が案の定飛散してしまい、自宅の窓ガラスや愛車を傷つけてしまった場合は、瑕疵があったとされ、損害賠償を請求することができます。ですので、日ごろから屋根などはメンテナンスをしておく必要がございます。
自然災害による被害は火災保険を使うのが無難です
以上、賠償責任についてみてきましたが、仮にお隣のお家が古く、それをメンテナンス無しで放っておいていまして、台風がきて屋根材が飛散してご自宅に被害が出た場合損害賠償請求するよりも、火災保険を使うのが無難かと思われます。
やはり、損害賠償を請求しても時間がかかるし、相手方の反応が悪ければ、時間が過ぎていく一方です。
そうなると、こちらも体力的・精神的にも疲弊してしまうので、初めから火災保険を使っておく方が良いでしょう。
火災保険の申請は、損害賠償請求に比べて、はるかに簡単に行うことが可能ですので、一度ご自身の加入されている火災保険の補償内容をご確認されることをお勧めいたします。
基本的には、数万円から修理費の全額補填されたケースもございます。
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