
「火災保険」は、火災事故だけじゃありません。
日ごろの雨風や雪などによる自然災害による被害にも保険適用できます!
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「火災保険」は、火災事故だけじゃありません。
日ごろの雨風や雪などによる自然災害による被害にも保険適用できます!
火災保険は、雪害や風害などで建物に被害が出た場合、保険の種類にもよりますが元の状態に復旧する費用を保険会社が負担してくれるという物です。
つまり自己負担なし、もしくは一部負担で屋根修理を行えるということなのです。
さて、“雪害や風害など”ってどんな程度の被害なの?と疑問を持たれる方も多いかと思いますので、続いては被災例をご紹介していきたいと思います。

その名の通り「風」による災害を指します。もちろん通常の風では屋根材が飛んだり、外れたりといったことがないよう正しく施工されてはいても台風や暴風は予想を超える被害を生んでしまいます。

2つ目の被災例は雹(ひょう)による被害です。
雨や雪などと違って雹というと大変珍しいですが、雨や雪より被害に至る率はいっそう高まります。
一般的には積乱雲の発生しやすい夏場、に多いと言われていますが、日本国内ではその被害はそれほど多くないので、「雹による被害も使用できるんだ」くらいの認識で問題ありません。

大阪府では、この雪害もそれほど被害件数の多い被災要因ではありません。
しかし、雪害による雨漏りや屋根の劣化も火災保険の対象となります。特に雪害でよく報告される事例は、その重量による屋根の損壊です。雨と異なり、屋根の上に積もっていくわけなので、その分屋根への負荷が大きくなります。

最後がもっともご相談の多い、大雨、共有を伴う台風による被災です。本当に過去、様々な被害のご相談をいただいてきました。いくつか例を紹介します。
もし、台風や強風が原因で屋根や外壁に損害があった場合、簡単な申請手続きさえ行っていただければ、自己負担金0円で屋根修理ができる可能性があります。
損害原因を診断のうえ、是非火災保険をご活用いただけますと幸いです。
建築や保険の専門的な知識を持つ担当者が申請のアドバイスから工事の手配まで徹底してサポート致します。

まずはお気軽にお電話ください。

見積もりのうえ、申請する。鑑定人に鑑定してもらいます。

保険会社から保険金が支払われます。

保険金の範囲内で施工致します。
損害の原因が自然災害ではなく、経年劣化などであれば、保険金は降りません。にもかかわらず、「必ず保険金で屋根を修理できるので安心してください」とうたう悪徳業者もいます。診断は信頼できるプロに依頼しましょう!
必要書類は4種ありますが、皆さんが用意するのは「保険金請求書」と「事故状況説明書」の2種だけです。残りの「修理見積もり書」と「被災写真」は、屋根リフォーム業者が用意します。
屋根や外壁をしっかりお手入れ
しておくことで、家の寿命は長くなります。
どれか一つでも症状が出ていたら、
無料診断をご利用下さい。
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