火災保険で屋根を修理できるのか?|豊中市の屋根修理・雨漏り専門店ミスタールーフ
豊中市の皆様こんにちは!
大阪府豊中市にある屋根工事・雨漏り修理専門店のミスタールーフです!
住宅の購入の際にほとんどの方が加入されるであろう火災保険のお話をさせていただきます。
火災保険の基礎知識
火災保険と聞くとその名の通り火災に関係する保険なんじゃないの?と思われる方が多いと思いますが、自然災害によって自宅が建物被害を受けて修理を行う際に、修繕費用の全額、または一部を保険会社に負担してもらえる可能性がある保険ということを知っていましたか?
火災保険と関係が深い自然災害は以前のブログでご紹介させて頂きましたのでそちらをご参照くださいませ。
自然災害の中でも特に屋根修理と関係する災害は「風災」となります。
重複にはなりますが、ここで一度風災についておさらいさせて頂きます。
○風災
風災とは主に台風、竜巻、強風、旋風等の強い風による被害のことを指します。
風災が起きたら具体的にどういう被害が被るのかといいますと、
・瓦、金属屋根、スレートなど屋根材のずれ
・雨樋や屋根材の変形、破損
・飛来物による破損(屋根だけではなく外壁なども含む)
となります。
火災保険は経年劣化の場合は適用されませんのでご注意くださいませ!
また、後に適用条件等挙げていきますが、条件を満たしているからといって必ずしも保険金が下りるとは限りませんのでご注意ください。
火災保険が適用された例
実際に火災保険が適用された例をみていきたいと思います。
①台風によって棟板金が捲れあがってしまい、最終的に飛散してしまった。
②屋根材本体が強風によって飛散してしまった。
こちらは、瓦屋根やスレート屋根、金属屋根など材質は問いません。
③強風によって雨樋が破損してしまった。
屋根修理で火災保険が適用される条件
実際にどういった場合に屋根修理をするにあたって火災保険が適用されるかに関してその条件を確認していきたいと思います。
1、風災であること。
こちらは、上述のように風災であることが条件となってきます。
2、修理が必要となってから三年以内に申請をする。
三年は火災保険の申請期間として認められるので、慌てず、屋根修理の優良業者さんを見つけるようにしてください。
また、工事が既に終わっている屋根修理でも請求できる場合があります。
その際は、以下の書類等が必要となりますので、併せてご確認ください。
・工事前写真(被害箇所など)、工事後写真
→とにかく写真は何枚も撮っておいた方がベストです。
・施工した工事業者の見積書
・罹災証明書
以上となります。
3、基本的に20万円以上の工事であること
火災保険を適用させる条件としての3つ目の条件としては、20万円以上の工事かどうかです。
こちらは基本的にと書かせて頂いているのは、保険の種類によってはそれ以下でも適用される可能性があるからです。
一般的には、安全対策の側面から足場設置をする場合が多く、足場代だけでも8万円~するのでだいたいの工事は20万円以上超えてくると思います。
4、火災保険を適用させるための必要書類を集めて提出する
必要書類は基本的に以下の通りです。
①保険金請求書
②修理のお見積り書
③調査報告書
お施主様でご用意いただくもの
①保険金請求書
→加入している保険会社に被害を連絡すると貰えます。
施工業者で用意するもの
②修理のお見積り書、③調査報告書
→調査報告書は必ず被災した部分の写真や全体写真などを添付ください。
5、火災保険の申請は必ず自分で
火災保険の申請はお施主様自身で行ってもらうのが一般的です。
申請を代行するなどの業者もいますが、手数料など取られる場合もございますので、必ず自分自身で申請するようにしましょう。
お問い合わせ・お見積りのご依頼は以下までお願いいたします。
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また、ミスタールーフは、豊中市岡町に体験型ショールームを完備しております。
こちらの看板が目印となっております。
お気軽にご来店くださいませ。